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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<H21、問24、肢4>
選択肢の通り。
住民が、知事に対して行為(手当の支給)の「差止め」を求める訴訟は、住民訴訟です。
住民訴訟は、民衆訴訟の一種です。
【参考】地方自治法242条の2第1項
普通地方公共団体の住民は、~訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
2【妥当でない】<初出題>
「民衆訴訟」が×。
「国家賠償請求訴訟」にすると○。
住民が、県に対して、騒音被害の損害賠償を求める訴訟は、国家賠償請求訴訟です。
民衆訴訟には該当しません。(国家賠償請求訴訟は「民事訴訟」です)
3【妥当でない】<初出題>
「機関訴訟」が×。
「抗告訴訟」にすると○。
国が県を訴えているので、機関訴訟の形に見えますが、訴えた内容が「文書の公開決定(処分)の取消し」なので、これは抗告訴訟(処分の取消訴訟)です。
機関訴訟の場合は「機関相互間の権限の存否・行使」が争点になります。(6条)
【参考】行政事件訴訟法3条1項
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
4【妥当でない】<H23、問7、肢4>
「機関訴訟」が×。
「民衆訴訟」にすると○。
候補者が、選挙の結果(当選の効力)に納得できなくてする裁判は、民衆訴訟です。
例:無効になった投票の中に有効な票があると主張して、票の数え直しを求める
【参考】行政事件訴訟法5条
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
5【妥当でない】<初出題>
「機関訴訟」が×。
「国家賠償請求訴訟」にすると○。
県が市を訴えているので、機関訴訟の形に見えますが、訴えた内容が「求償」で、これは国家賠償法3条2項を根拠にする裁判なので、国家賠償請求訴訟(民事訴訟)です。
【参考】国家賠償法3条2項
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
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