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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題17 行政法・判決の効力 正解「3」

1【正しい】<H24、問16、肢2>

選択肢の通り。

処分を取り消す判決には、第三者効があるので、第三者に対しても有効です。

「申請を認める」の部分は気にしなくてOKです。

 

【参考】行政事件訴訟法32条1項

処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

「取消請求を棄却する判決」は、処分を取り消していません。

拘束力があるのは「処分を取り消す判決」なので、この棄却判決に拘束力はありません。

 

【参考】行政事件訴訟法33条1項

処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

 

3【誤り】<H21、問44>

「当然に申請を認める処分」が×。

「改めて申請に対する処分」にすると○。

申請を拒否する処分を取り消す判決が出たら、処分をした行政庁は、改めて処分をする義務がありますが、申請を認める義務はありません。

(取り消された処分と「違う」理由で、改めて申請を拒否することは可能です)

 

【参考】行政事件訴訟法33条2項・3項

2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。

 

4【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

「手続に違法がある」ことを理由に、申請を認める処分を取り消す判決が出た場合、選択肢3と同じように、処分をした行政庁は、改めて処分をする義務があります。

(選択肢3の【参考】を参照)

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

処分を取り消す判決と同じように、「裁決を取り消す判決」にも拘束力があります。

(選択肢2の【参考】を参照)

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