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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題16 行政法・行政不服審査法の条文 正解「3」

ア【処分があったことを知った日の翌日】<初出題>

行政不服審査法の条文は、すべて「知った日の翌日」になっています。

「知った日」になっている条文はありません。

 

【参考】行政不服審査法18条1項

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月~を経過したときは、することができない。ただし、~

 

イ【執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと】<H29、問16、肢4>

審査庁が執行停止を取り消せるのは「公共の福祉に重大な影響を及ぼす場合」か「事情が変わった場合」です。

 

【参考】行政不服審査法26条

執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

 

ウ【裁決】<H27、問14、肢1>

エ【却下】<H27、問14、肢1>

審査請求の結論は「裁決」です。

また、法定の期間経過後(審査請求期間が過ぎた後で審査請求をした)場合や、審査請求が不適法な場合、審査請求は「却下」されます。

 

【参考】行政不服審査法45条1項

処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

 

オ【決定】<初出題>

再調査の請求の結論は「決定」です。

空欄ウの「裁決」と混ざらないように注意。

 

【参考】行政不服審査法59条1項

処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

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