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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】<H29、問15、肢4>
「取下げは~できない」が×。
「取下げは~できる」にすると○。
「特別な委任」を受ければ、代理人も審査請求の取下げができます。
【参考】行政不服審査法12条2項
2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
イ【誤り】<初出題>
「必ず標準審理期間を定め」が×。
「標準審理期間を定める努力義務があり」にすると○。
標準審理期間は「定める ⇒ 努力義務 」「公にする ⇒ 義務」です。
【参考】行政不服審査法16条
第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁~は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁~の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
ウ【誤り】<H27、問15、肢1>
「審理の進行のため必要と認めるときに限り~与えることができる」が×。
「原則として~与えなければならない」にすると○。
審理員は、申立てがあれば、原則として、口頭で意見を述べる機会を与える義務があります。(例外として、機会を与えなくていい場合もあります)
【参考】行政不服審査法31条1項
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者~に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし~
エ【正しい】<H19、問14、肢5>
選択肢の通り。
審査請求をした人が死亡したら、相続人などが審査請求を引き継ぎます。(15条1項)
オ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
審査請求人以外の人でも、利害関係がある人は、審理員の許可をもらえば、「参加人」として審査請求に参加できます。(13条1項)
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