行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「申請をした者~できる」が×。
「申請をした者だけがすることができる」にすると○。
不作為について審査請求できるのは、申請をした本人だけです。
【参考】行政不服審査法3条
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
2【妥当でない】<初出題>
「なすことができる」が×。
「することはできない」にすると○。
不作為について審査請求できるのは、申請しても返事がない(処分がない)場合です。(選択肢1の【参考】を参照)
この選択肢では「申請」していないので、審査請求できません。
選択肢2が妥当でない理由について、ブログの記事で解説しています。
⇒平成30年度の問題14、選択肢2が「妥当でない」理由(公式ブログ)
3【妥当でない】<初出題>
「申請がなされてから~起算される」が×。
「不作為が続いている間」にすると○。
不作為についての審査請求は、不作為が続いている間はずっとできます。
4【妥当でない】<初出題>
全文が×。
不作為について審査請求をしている最中に、申請を拒否する処分が出たら、拒否処分についての審査請求に変更される、という条文は行政不服審査法にありません。
5【妥当】<H28、問15、肢1>
選択肢の通り。
行政不服審査法4条1号にある通り、「処分庁等」には不作為庁も含まれているので、不作為についての審査請求でも、審理員が指名されます。
【参考】行政不服審査法4条1号
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)~
【参考】行政不服審査法9条1項
第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(~以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員~のうちから第3節に規定する審理手続~を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、~
行政不服審査法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。