行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題13 行政法・意見公募手続 正解「3」

1【誤り】<H18、問13、肢2>

「完全に同一でなければ~実施しなければならない」が×。

「実質的に同一なら~実施する必要はない」にすると○。

内容が「実質的に同一」(主な内容が同じ)なら、意見公募手続をする必要はありません。

 

【参考】行政手続法39条4項5号 ※ 第1項の規定=意見公募手続を実施する義務

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。

五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。

 

2【誤り】<初出題>

「整理または要約することなく~公示しなければならない」が×。

「整理または要約して~公示することができる」にすると○。

提出された意見を整理したり、要約してまとめたものを公示することもできます。

 

【参考】行政手続法43条2項

2 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。~

 

3【正解】<H18、問13、肢5>

選択肢の通り。

委員会が意見公募手続のようなことをしていたら、命令等制定機関が改めて意見公募手続をする必要はありません。

 

【参考】行政手続法40条2項

2 命令等制定機関は、~委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。

 

4【誤り】<H25、問13、空欄ウ>

「必要はない」が×。

「必要がある」にすると○。

処分基準は「命令等」に含まれるので、処分基準を作る前に、意見公募手続が必要です。

 

【参考】行政手続法2条8号ハ・ニ

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

ハ 処分基準~

ニ 行政指導指針~

 

5【誤り】<H25、問11、肢5>

「必要はない」が×。

「必要がある」にすると○。

選択肢4の処分基準と同じように、行政指導指針も「命令等」に含まれるので、行政指導指針を作る前に、意見公募手続が必要です。(選択肢4の【参考】を参照)

行政手続法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「行政手続法の逐条解説」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索