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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
全文が×。
不利益処分をする前に、行政指導をする義務なんてありません。
2【正しい】<H18、問12、肢4>
選択肢の通り。
既に文書(書類)で通知したことがあれば、相手から「もう1回文書ちょうだい」と言われても、文書を渡す必要はありません。
【参考】行政手続法35条4項2号 ※ 前項の規定=書面の交付義務
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録~によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
3【正しい】<H18、問12、肢2>
選択肢の通り。
複数の人に同じ行政指導をする場合は、行政指導指針を作って、公表する義務があります。
【参考】行政手続法36条
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
4【正しい】<H28、問11、肢3>
選択肢の通り。
根拠が法律にある行政指導を受けた人は、その行政指導が法律の要件(条件)を満たしていないと思った場合、行政指導の中止を求めることができます。
【参考】行政手続法36条の2第1項
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、~
5【正しい】<H26、問13、肢1>
選択肢の通り。
「地方公共団体の機関」がする「行政指導」には、行政手続法は適用されません。
【参考】行政手続法3条3項 ※ 行政指導の手続は「第4章」にあります
3 ~地方公共団体の機関がする~行政指導~については、次章から第6章までの規定は、適用しない。
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