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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H20、問11、肢ウ>
「定めるよう努めるべき」と「定めなければならない」の位置が×。
位置を逆にすると○。
定めるのは、「審査基準 ⇒ 義務」(5条1項)「処分基準 ⇒ 努力義務」(12条1項)です。
2【誤り】<H29、問12、肢1>
全文が×。
申請を拒否する処分、不利益処分の両方とも、理由を示すのは「原則:義務」です。
(例外として、理由を示さなくていい場合もあります)
【参考】行政手続法8条1項
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、~
【参考】行政手続法14条1項
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、~
3【誤り】<H20、問12、肢1・2>
全文が×。
聴聞や弁明をするのは「不利益処分」をする場合です。(13条1項)
「申請を拒否する処分」は、不利益処分から除かれているので、聴聞も弁明も不要です。
【参考】行政手続法2条4号ロ(不利益処分の定義)
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分~
4【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
標準処理期間の条文は「第6条」で、6条は「第2章 申請に対する処分」にあります。
不利益処分は「第3章」ですが、3章に標準処理期間の条文はありません。
5【誤り】<H25、問12、肢2>
全文が×。
公聴会を開催するのは「申請に対する処分で、第三者の利害を考慮する場合」です。
申請を拒否する処分をする場合や、不利益処分をする場合ではありません。
【参考】行政手続法10条
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
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