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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭59.12.13)<H22、問10、肢2>
「一般法である民法および借家法(当時)」と「特別法である公営住宅法およびこれに基づく条例」の位置が×。
位置を逆にすると○。
特別法優先の原則なので、特別法(公営住宅法・条例)が、一般法(民法・借家法)より優先されます。
2【妥当でない】(最判昭35.3.18)<初出題>
「当然に無効」が×。
「有効」にすると○。
営業許可のない業者からお肉を買った場合でも、その売買契約は無効ではない(有効)、という判例があります。(無許可なので、罰は受けますが)
その判例を知らなくても、許可と認可の比較で「許可のない契約 ⇒ 有効」「認可のない契約 ⇒ 無効」をおさえていたら判断できました。
3【妥当でない】(最判昭31.4.24)<H22、問10、肢4>
「民法の規定の適用はない」が×。
「民法の規定が適用される」にすると○。
租税滞納処分(税金を払わない場合の処分)で差し押さえをする場合、民法177条が適用される、という判例があります。
4【妥当】(最判平元.9.19)<H18、問8、肢1>
選択肢の通り。
建物を建てるときの、外壁(建物の壁)の位置の話。
建築基準法では、条件を満たせば、隣地境界線(隣の土地との境界線)ギリギリに建物を建てることができます。(建築基準法65条)
民法では、建物を建てるときは、隣地境界線から50cm以上は離す、となっています。(民法234条1項)
建築基準法と民法では、建築基準法が「特別法」、民法が「一般法」なので、特別法優先の原則から、民法は適用されない、という判例があります。
5【妥当でない】(最判平2.10.18)<H18、問8、肢4>
「当然に承継することが認められる」が×。
「承継されない」にすると○。
公営住宅に住んでる人が死亡した場合、相続人が一緒に住んでいても、公営住宅の使用権(住む権利)は承継されない(引き継がれない)、という判例があります。
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