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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
代執行の費用は、義務者(代執行したことを本来する義務があった人)に払うように連絡して、払われない場合は、税金を払わなかった場合と同じ方法で回収できます。
【参考】行政代執行法5条
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。
【参考】行政代執行法6条1項
代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
イ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
代執行をするときは、原則として、事前に「戒告」と「通知」をする義務があります。
また、「審査請求」は、行政代執行法の条文に登場しません。
【参考】行政代執行法3条
前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
ウ【誤り】<初出題>
「規定が置かれている」が×。
「規定は置かれていない」にすると○。
「執行罰」「直接強制」「民事執行」は、行政代執行法の条文に登場しません。
「行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによる」は正しいです。
【参考】行政代執行法1条
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
エ【誤り】<初出題>
「不履行であることが、次いで通知においては」が×。
「不履行であり」にすると○。
「戒告」と「通知」で伝える内容が間違っています。(選択肢イの【参考】を参照)
期限までに履行(実行)されないと代執行をすることは、「戒告」で伝えます。
オ【誤り】<初出題>
全文が×。
こんなルールは行政代執行法の条文にありません。
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