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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・恩赦 正解「2」

ア【内閣】<H18、問4、肢エ>

「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、【ア】においてこれを決定」がヒント。

大赦や刑の執行などの免除・復権を「決定」するのは「内閣」です。

 

【参考】憲法73条7号

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

 

イ【天皇】<H18、問4、肢エ>

ウ【認証】<H18、問4、肢エ>

「【イ】はこれを【ウ】することにした」がヒント。

内閣が決定した「これ=大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権」を「認証」するのは「天皇」です。

 

【参考】憲法7条6号

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

 

空欄ア~ウがわかれば、正解は「2」に絞れた問題でした。

空欄エと空欄オはどちらも難しいです。

 

エ【恩赦】<初出題>

ヒントは特にありません。

恩赦法1条に「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。」とあるので「恩赦=大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権」となりますが、細かい知識です。

 

オ【大権】<初出題>

ヒントは特にありません。

大日本帝国憲法では、恩赦権は「天皇の大権」に含まれていましたが、細かい知識です。

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