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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題5 憲法・生存権 正解「2」

1【妥当でない】(最大判昭42.5.24)<初出題>

「「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、」が×。

「「最低限度の生活」と」にすると○。

「健康で文化的な最低限度の生活」は抽象的、という判例があるので、「最低限度の生活」と「健康で文化的な生活」は、両方とも確定できません。

 

2【妥当】(最大判昭42.5.24)<初出題>

選択肢の通り。

行政府(政府)が、裁量権の限界を越えたり、裁量権を濫用した場合には、司法審査(裁判所の審査)の対象になる可能性がある、という判例があります。

何事も、やりすぎは禁物です。

 

3【妥当でない】(最大判昭57.7.7)<初出題>

「具体的義務を負っている」が×。

「具体的義務を負っているわけではない」にすると○。

憲法25条1項は、国が、国民の生活権を充実させる具体的な義務があると定めたものではない、という判例があります。

 

【参考】憲法25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

4【妥当でない】(最判平24.2.28)<初出題>

「厳格な審査を行うべきである」が×。

「厳格な審査は行わない」にすると○。

生活保護の減額については、厚生労働大臣に裁量権がある、という判例があります。

大臣に裁量権があるので、選択肢2にある「裁量権の限界を越えた」「裁量権の濫用」に該当しない限り、裁判所は大臣の判断を尊重して、厳格な審査はしない、ということです。

 

5【妥当でない】(最大判昭42.5.24)<初出題>

「許容される余地がある」が×。

「許容される余地はない」にすると○。

憲法25条1項は、直接、国民に対して具体的な権利を与えたものではない、という判例があります。

なので、生活保護でもらえる金額だと「最低限度の生活」ができない場合でも、裁判所に対して、直接「お金をくれ」と請求する具体的な権利はありません。

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