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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】<H19、問2、肢ア>
選択肢の通り。
人が作った法のことを「実定法」といいます。(例:民法)
その反対に、人が作らなくても、自然に存在する法のことを「自然法」といいます。
(例:悪いことをしたら、バチがあたる)
イ【妥当でない】<初出題>
「実質法」が×。
「実体法」にすると○。
権利が発生したり、消滅するための要件(条件)を決めた法を「実体法」といいます。
一方、発生した権利を使うための手続を決めた法を「手続法」といいます。
たとえば、Aさんが、Bさんに100万円貸したけど、返済日を過ぎてもBさんがお金を返さない場合、Aさんは「強制履行」を裁判所に請求できる、と民法414条1項にあります。
強制履行をする権利が発生するための要件が、「お金を返さない=債務不履行」です。
そして、強制履行をするために必要な手続は、民事訴訟法にあります。
「実体法=民法」「手続法=民事訴訟法」という関係です。
ウ【妥当でない】<H20、問1、肢5>
「基本法」が×。
「一般法」にすると○。
「特別法との関係」が大ヒント。
特別法とセットでよく登場するのは「一般法」です。
「特別法優先の原則」は必ずおさえておきたい知識です。
たとえば、民法と商法だと、民法が一般法、商法が特別法になるので、民法と商法で同じことについて違うルールになっていたら、商法のルールを優先します。
エ【妥当でない】<初出題>
「社会法」が×。
「慣習法」にすると○。
「慣習であって、法的効力が認められているもの」がヒント、というか答えです。
オ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
「渉外的な法律関係=外国が関係する法律関係」に使う法のことを「準拠法」といいます。
日本では「法の適用に関する通則法」が主な準拠法として使われています。
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