行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題2 基礎法学・法令用語 正解「2」

ア【妥当】<H19、問2、肢ア>

選択肢の通り。

人が作った法のことを「実定法」といいます。(例:民法)

その反対に、人が作らなくても、自然に存在する法のことを「自然法」といいます。

(例:悪いことをしたら、バチがあたる)

 

イ【妥当でない】<初出題>

「実質法」が×。

「実体法」にすると○。

権利が発生したり、消滅するための要件(条件)を決めた法を「実体法」といいます。

一方、発生した権利を使うための手続を決めた法を「手続法」といいます。

たとえば、Aさんが、Bさんに100万円貸したけど、返済日を過ぎてもBさんがお金を返さない場合、Aさんは「強制履行」を裁判所に請求できる、と民法414条1項にあります。

強制履行をする権利が発生するための要件が、「お金を返さない=債務不履行」です。

そして、強制履行をするために必要な手続は、民事訴訟法にあります。

「実体法=民法」「手続法=民事訴訟法」という関係です。

 

ウ【妥当でない】<H20、問1、肢5>

「基本法」が×。

「一般法」にすると○。

「特別法との関係」が大ヒント。

特別法とセットでよく登場するのは「一般法」です。

「特別法優先の原則」は必ずおさえておきたい知識です。

たとえば、民法と商法だと、民法が一般法、商法が特別法になるので、民法と商法で同じことについて違うルールになっていたら、商法のルールを優先します。

 

エ【妥当でない】<初出題>

「社会法」が×。

「慣習法」にすると○。

「慣習であって、法的効力が認められているもの」がヒント、というか答えです。

 

オ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

「渉外的な法律関係=外国が関係する法律関係」に使う法のことを「準拠法」といいます。

日本では「法の適用に関する通則法」が主な準拠法として使われています。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索