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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題57 一般知識・情報公開法制と個人情報保護法制 正解「5」

1【妥当でない】<H24、問57、肢ア>

「国・地方公共団体を問わず、等しく適用される」が×。

「国の行政機関に適用されるが、地方公共団体には適用されない」にすると○。

個人情報保護法2条8項にある通り、地方公共団体は「行政機関」に含まれないので、個人情報保護法は適用されません。

※ 法改正により、選択肢の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」⇒「個人情報の保護に関する法律」に変更

 

2【妥当でない】<H23、問55、肢イ>

「国・地方公共団体を問わず、等しく適用される」が×。

「国の行政機関に適用されるが、地方公共団体には適用されない」にすると○。

地方公共団体には、情報公開法は適用されません。(同法2条1項)

 

3【妥当でない】<初出題>

「主務大臣が」が×。

「地方公共団体の長が」にすると○。

情報公開法制・個人情報保護法制どちらの開示請求でも、法定受託事務の文書・情報で、地方公共団体が管理していれば、その地方公共団体の長が開示するかどうかを判断します。

 

4【妥当でない】<H23、問55、肢エ>

「審査請求をすることができる」が×。

「審査請求をすることはできない」にすると○。

情報公開・個人情報保護審査会は、審査請求人がした審査請求を調査・審議するのが役割なので、審査会に直接、審査請求をするわけではありません。

 

5【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

開示請求があった文書に、監査や検査の事務・事業に関する情報があって、公開すると事務・事業の実施に支障が出る場合、不開示情報に該当するので、開示を拒否できます。

 

【参考】情報公開法5条6号(不開示情報のひとつ)

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

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