行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<初出題> ※試験当時は「妥当でない」
選択肢の通り。
個人情報保護法2条11項1号・2号にある通り、個人情報保護法は、国(「行政機関」)と地方公共団体(「地方公共団体の機関」)の両方に適用されます。
※ 法改正により、選択肢の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」⇒「個人情報の保護に関する法律」に変更
【参考】個人情報保護法2条11項1号・2号
この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
一 行政機関
二 地方公共団体の機関(議会を除く。~)
三・四は省略
2【妥当でない】<H23、問55、肢イ>
「国・地方公共団体を問わず、等しく適用される」が×。
「国の行政機関に適用されるが、地方公共団体には適用されない」にすると○。
地方公共団体には、情報公開法は適用されません。(同法2条1項)
3【妥当でない】<初出題>
「主務大臣が」が×。
「地方公共団体の長が」にすると○。
情報公開法制・個人情報保護法制どちらの開示請求でも、法定受託事務の文書・情報で、地方公共団体が管理していれば、その地方公共団体の長が開示するかどうかを判断します。
4【妥当でない】<H23、問55、肢エ>
「審査請求をすることができる」が×。
「審査請求をすることはできない」にすると○。
情報公開・個人情報保護審査会は、審査請求人がした審査請求を調査・審議するのが役割なので、審査会に直接、審査請求をするわけではありません。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
開示請求があった文書に、監査や検査の事務・事業に関する情報があって、公開すると事務・事業の実施に支障が出る場合、不開示情報に該当するので、開示を拒否できます。
【参考】情報公開法5条6号(不開示情報のひとつ)
六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
個人情報保護法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「個人情報保護法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。