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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題49 一般知識・日本の農業政策 正解「5」

ア【妥当でない】<初出題>

「全国的に」が×。

「国家戦略特区内で」にすると○。

外国人の就農が認められたのは、国家戦略特区の中です。

国家戦略特区の指定区域には、東京圏や関西圏、新潟市などがあります。

 

イ【妥当でない】<初出題>

「借用のみ」が×。

「所有・借用」にすると○。

法人は、農地を借りることは全国どこでもできますし、その法人が「農地所有適格法人」に該当すれば、農地を所有することもできます。

 

ウ【妥当でない】<初出題>

「廃止され」が×。

「一般社団法人に移行し」にすると○。

「株式会社化することとなった」も×。

「株式会社化が認められた」にすると○。

全国農業協同組合中央会(JA全中)は、平成31年9月に一般社団法人に移行する予定ですが、廃止されるわけではありません。

また、農業協同組合(JA)の株式会社化は認められただけで、強制ではありません。

 

エ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

農業競争力強化支援法8条4号に、そう書いてあります。

 

【参考】農業競争力強化支援法8条4号

四 種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること。

 

オ【妥当】<初出題>  

選択肢の通り。

平成27年の農業委員会法の改正で、農業委員の選び方が、選挙制から市区町村長の任命制に変更されました。

 

【参考】農業委員会法8条1項

委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。

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