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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題37 会社法・株式会社の設立 正解「2」

1【誤り】<H28、問題37、肢ア>

「資本金の額、設立時発行株式の数」が×。

「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」にすると○。

設立時発行株式の数は、定款に必ず書く義務はありません。(書いてもOKです)

「設立に際して出資される財産の価額」は、その全額を資本金にしなくてもいいので、資本金の額とは違うケースがあります。(同じケースもあります)

 

【参考】会社法27条4号

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

金銭以外の財産を出資する「現物出資」をする場合、選択肢の内容(会社法28条1号)を定款に必ず書く必要があります。(現物出資をしない場合は、書く必要ありません)

 

3【誤り】<初出題>

「その出資に係る金銭~給付した時に」が×。

「株式会社が成立した時点で」にすると○。

発起人が株主になるタイミングは、株式会社が成立した時点です。

 

【参考】会社法50条1項

発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

 

4【誤り】<初出題>

「請求することができる」が×。

「請求することはできない」にすると○。

会社設立の取消訴訟は、株式会社にはありません。

(持分会社はあります。会社法832条)

 

5【誤り】<初出題>

「発起設立または募集設立のいずれの手続においても」が×。

「募集設立では」にすると○。

設立時取締役を創立総会で選ぶのは、募集設立だけです。(会社法88条1項)

なお、創立総会が開かれるのは、募集設立だけです。(発起設立では開かれません)

発起設立では、設立時取締役は「発起人」が選びます。

 

【参考】会社法40条1項 ※設立時取締役は「設立時役員等」に含まれます

設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

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