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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H28、問題37、肢ア>
「資本金の額、設立時発行株式の数」が×。
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」にすると○。
設立時発行株式の数は、定款に必ず書く義務はありません。(書いてもOKです)
「設立に際して出資される財産の価額」は、その全額を資本金にしなくてもいいので、資本金の額とは違うケースがあります。(同じケースもあります)
【参考】会社法27条4号
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
2【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
金銭以外の財産を出資する「現物出資」をする場合、選択肢の内容(会社法28条1号)を定款に必ず書きます。(現物出資をしない場合は、書く必要ありません)
3【誤り】<初出題>
「その出資に係る金銭~給付した時に」が×。
「株式会社が成立した時点で」にすると○。
発起人が株主になるタイミングは、株式会社が成立した時点です。
【参考】会社法50条1項
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
4【誤り】<初出題>
「請求することができる」が×。
「請求することはできない」にすると○。
会社設立の取消訴訟は、株式会社にはありません。
(持分会社はあります。会社法832条)
5【誤り】<初出題>
「発起設立または募集設立のいずれの手続においても」が×。
「募集設立では」にすると○。
設立時取締役を創立総会で選ぶのは、募集設立だけです。(会社法88条1項)
なお、創立総会が開かれるのは、募集設立だけです。(発起設立では開かれません)
発起設立では、設立時取締役は「発起人」が選びます。
【参考】会社法40条1項 ※設立時取締役は「設立時役員等」に含まれます
設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
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