行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 商法・商人と商行為 正解「2」

1【誤り】<初出題>

「自己の計算において」が×。

「自己の名をもって」にすると○。

商人は「自分の名前で」商売をする人のことです。

「自己の計算」は「自分が得するために」という意味になります。

 

【参考】商法4条1項

この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

 

2【正しい】<初出題>  

選択肢の通り。

お店で品物を売ると、自分で商売をしていなくても、商人とみなされます。

例:農家が、作った野菜を訪問販売する ⇒ 商人ではない

例:農家が、作った野菜をお店で売る ⇒ 商人とみなされる

 

【参考】商法4条2項

2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

 

3【誤り】<初出題>

「みなされ、全て商行為となる」が×。

「推定される」にすると○。

商人がすることは、自分の商売のためにするものと「推定」されます。

 

【参考】商法503条2項

2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

 

4【誤り】<初出題>

「行為は全て」が×。

「行為の一部は」にすると○。

商行為には、絶対的商行為(501条)と相対的商行為(502条)の2種類がありますが、絶対的商行為は、営業としてするかどうかは関係なく「常に」商行為となります。

 

【参考】商法501条

次に掲げる行為は、商行為とする。(以下略)

 

5【誤り】<初出題>

「商行為となることはない」が×。

「商行為となることもある」にすると○。

選択肢4にある「絶対的商行為」は、商人でない人がやっても商行為になります。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索