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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・遺言 正解「2」

ア【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

15歳の人は、遺言はできますが、遺言の証人や立会人にはなれません。

 

【参考】民法961条

15歳に達した者は、遺言をすることができる。

 

【参考】民法974条1号

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

 

イ【誤り】<初出題>

「署名するか、または」が×。

「署名して、かつ」にすると○。

遺言を変更する場合、署名と押印は両方とも必要です。

 

【参考】民法968条3項

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

ウ【誤り】(最判昭51.1.16)<初出題>

「口授があったものとみなす」が×。

「口授があったとはいえない」にすると○。

遺言者が、公証人の質問にうなずいたり、首を左右にふっても、民法969条2号の「口授」があったとはいえない、という判例があります。(遺言は不成立)

 

エ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

秘密証書遺言が成立するには、民法970条1項にある4つの要件を満たす必要がありますが、その中に「遺言を自書すること」はありませんので、秘密証書遺言は、自筆ではなく、ワープロなどの機械で作成してもOKです。

 

オ【誤り】<初出題>

「法定代理人または3親等内の親族2人」が×。

「医師2人以上」にすると○。

一時的に判断能力が回復した成年被後見人が遺言をする場合、医師2人以上の立会いが必要です。

 

【参考】民法973条1項

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。

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