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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判平18.3.30)<初出題>
全文が×。
良好な景観の恵沢を享受する利益(良い景色の恩恵を受ける利益:景観利益)は、法律上保護される利益なので、この利益が侵害されたら、不法行為が成立する、という判例があります。
2【妥当でない】(最判昭45.12.18)<初出題>
「場合だけでなく~場合にも~行為が成立し~回復も認められる」が×。
「場合とは違い~場合には~行為は成立しないので~回復は認められない」にすると○。
民法723条の「名誉」には、主観的な名誉感情(本人のプライド)は含まれないので、名誉感情が侵害されても、名誉毀損による不法行為は成立しない、という判例があります。
【参考】民法723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
3【妥当でない】(最判平12.2.29)<初出題>
「そもそも~法的に保護に値するものではないので、不法行為は成立しない」が×。
「法的に保護に値するものなので、不法行為が成立する」にすると○。
輸血を伴う手術を拒否する権利は、人格権の一内容として法的に保護されるので、不法行為が成立する、という判例があります。
4【妥当】(最判平12.9.22)<初出題>
選択肢の通り。
医者の過失で、一定の水準の医療行為(診察や初期治療)がされずに患者が死亡した場合に、医療行為と患者の死亡の因果関係が証明されなくても、一定の水準の医療行為がされていたら、患者はその時点では死亡しなかった可能性が大きいことが証明されたら、不法行為が成立する、という判例があります。
5【妥当でない】(最判昭56.12.22)<初出題>
「認められないときでも~損害が認められる」が×。
「認められないときは~損害は認められない」にすると○。
事故の後遺症が軽いもので、被害者の収入に影響が出ないなら、特別な理由がない限り、財産上の損害は認められない、という判例があります。
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