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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<H24、問題33、肢1>
全文が×。
修理費用は「必要費」なので、特約の有無に関係なく、直ちに、償還を請求できます。
【参考】民法608条1項
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2【妥当でない】<初出題>
「進行しない」が×。
「進行する」にすると○。
留置権を使っても、修理代金債権(債権)の消滅時効は止まりません。
【参考】民法300条
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
3【妥当でない】<初出題>
「行使することができる」が×。
「行使することはできない」にすると○。
先取特権は「債務者の財産」に使うものですが、甲は、B(債務者)がAから借りたもので、Bの財産ではないため、Cは、甲に先取特権は使えません。
【参考】民法303条
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4【妥当でない】<初出題>
「求めることができる」が×。
「求めることはできない」にすると○。
事務管理が成立するには、Cが、Bに頼まれてないのに甲を修理する必要がありますが、Cは、Bから依頼を受けて甲を修理しているので、事務管理は成立しません。
【参考】民法697条1項
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
5【妥当】(最判平7.9.19)<H22、問題33、肢ウ>
選択肢の通り。
不当利得が成立するには「対価関係なしに利益を受けている」(一方的に得をしている)必要がありますが、Aは、甲の賃料を割引していて、一方的に得をしているわけではないので、不当利得は成立しない、という判例があります。
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