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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭35.6.17)<初出題>
「Bであるから~Bに対してのみ」が×。
「Bであっても~Cに対して」にすると○。
Aが、乙建物を甲土地から取り除くよう請求する場合、実際に乙建物を所有している「C」に請求する必要がある、という判例があります。
2【妥当でない】(最判平17.3.10)<H22、問題30、肢オ>
「常にできない」が×。
「できる場合もある」にすると○。
所有者が、抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合、抵当権者は、直接自分に抵当不動産を明け渡すように請求できる、という判例があります。
3【妥当でない】<初出題>
「請求することはできない」が×。
「請求することもできる」にすると○。
民法200条1項にある通り、占有回収の訴えで、損害賠償を請求することもできます。
4【妥当でない】<H20、問題30、肢ウ>
「具備しているか否かを問わず」が×。
「具備していれば」にすると○。
民法605条の4第2号にある通り、不動産の賃借人は、対抗要件(例:登記)があれば、不法占有者(第三者)に対して、不動産の返還請求ができます。
※ 法改正で、選択肢の「に関する賃借権に基づく妨害排除請求」⇒「の返還請求」に変更
【参考】民法605条の4第2号 ※令和2年の改正条文
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
二 その不動産を第三者が占有しているとき ⇒ その第三者に対する返還の請求
5【妥当】(最判平6.2.8)<初出題>
選択肢の通り。
選択肢1とほぼ同じですが、建物を建てたE(選択肢1ではB)が、建物の保存登記(所有権の登記)をしている点が違います。
丁建物をF(第三者)に譲っても、建物の所有権の登記がEのままなら、Dは、Eに対して、丁建物を取り除くように請求できます。
この場合、Eは、丁建物をFに譲って所有権がないことを主張して、Dの請求を拒否することはできない、という判例があります。
なお、Dは、選択肢1のAのように、F(選択肢1ではC)に対して、丁建物を取り除くよう請求することも可能です。
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