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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【取得できる】<H18、問題29、肢1>
Aが善意無過失で10年占有しているので、Aの占有期間だけで時効取得できます。
時効取得には、善意無過失なら「10年」、それ以外なら「20年」の占有が必要です。
2【取得できる】<初出題>
Aは善意無過失で2年なので、これだけでは足りませんが、Bの18年と一緒にすると「悪意で20年」の占有期間になるので、時効取得できます。
Aは、Bの占有期間も一緒に数えて時効取得を主張することもできます。
3【取得できない】<初出題>
Aは善意無過失で5年なので、これだけでは足りないし、Bの5年と一緒にしても「悪意で10年」の占有期間なので、どちらにしても時効取得できません。
4【取得できる】<初出題>
Aは悪意で3年なので、これだけでは足りませんが、Bの7年と一緒にすると「善意無過失で10年間」の占有期間になるので、時効取得できます。
Aが、Bの時効期間を一緒にする場合、Bの瑕疵(善意無過失/悪意)を引き継ぎます。
5【取得できる】<初出題>
Aは善意無過失で3年、悪意で3年なので、これだけでは「善意無過失で6年」と足りませんが、Bの善意無過失で3年、悪意で2年と一緒にすると「善意無過失で11年」の占有期間になるので、時効取得できます。
Aが、Bの時効期間を一緒にする場合、Bの「最初」の瑕疵を引き継ぎます。
【参考】民法162条
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
【参考】民法187条
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
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