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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・住民監査請求と住民訴訟 正解「5」

1【妥当でない】(最判昭62.5.19)<H24、問題9、肢2>

「当然に無効であり」が×。

「当然に無効とはならず」にすると○。

「提起することができる」も×。

「提起することはできない」にすると○。

地方自治法に違反している違法な随意契約でも、「私法上無効」(契約自体が民法や商法に違反していて無効)にならなければ、住民訴訟できない、という判例があります。

 

2【妥当でない】<H22、問題24、肢オ>

「代位請求をすることができる」が×。

「代位請求をすることはできない」にすると○。

住民訴訟でできるのは、「執行機関や職員」に対して、不当利得の返還請求をするように義務付けることを求めることです。代位請求はできません。

 

【参考】地方自治法242条の2第1項4号

四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。~

 

3【妥当でない】<H19、問題25、肢ア>

「有権者のうち一定数以上の者とともに、これをしなければならない」が×。

「単独ですることができる」にすると○。

住民監査請求は、1人でもできます。

(事務監査請求は1人ではできません)

 

4【妥当でない】<初出題>

「行うことができる」が×。

「行うことはできない」にすると○。

差止めを求める住民訴訟には、行政事件訴訟法43条のうち第3項が適用されますが、43条3項では執行停止は準用されていないので、執行停止の申立てはできません。

(地方自治法242条の2第11項、行政事件訴訟法43条3項・41条を参照)

 

5【妥当】(最判平10.12.18)<初出題>

選択肢の通り。

監査委員が、適法な住民監査請求を「不適法」と言って却下した場合、住民監査請求をした住民は、直ちに住民訴訟をすることができる、という判例があります。

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