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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
(最判平18.9.4)<初出題>
判例の穴埋め問題です。
この判例を良く知っていれば、飛ばす必要はありませんが、良く知らない、または初めて見る判例の場合、この手の問題はとりあえず飛ばして、他の問題を解いた後で時間に余裕があれば取り組むのがおすすめです。
文章の最後に「原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある」と書いてるので、「原審の判断⇒最高裁(最高裁判所)の判断」という流れの文章になっていると予想できます。
それを踏まえてア~エを見ていくと、アとエに「原審は」とあります。
アの途中に「原審の確定した事実のみから~合理性に欠けるものではないとすることはできないといわざるを得ない」とあるので、最高裁としては、原審で確定した事実だけでは「合理性に欠けるものではない=合理性がある」とはできないと判断しています。
エは「原審は~濫用してしたものであるということはできないとする」とあるので、最初から最後まで原審の判断が書いてあります。
「原審の判断⇒最高裁の判断」の流れを考えるとエが先で、アが後になっている選択肢が正解だと予想できるので、アが先になっている「1」は正解の候補から外れます。
次に、イとウを比べると、イは「国有地ではなく本件民有地は」とあり、ウは「南門の位置は~更に~国有地ではなく本件民有地」とあるので、ウによると、「南門の位置」と「国有地・民有地の話」は「南門の位置⇒国有地・民有地」の順番になっているので、ウが先で、イが後になっている選択肢が正解だと予想できます。
そうすると、イが先になっている「2」「3」は正解から外れます。
残った「4」と「5」は、「ウ⇒イ」「エ⇒ア」どちらの組み合わせが先なのかという話ですが、判例の構成は、前に書いた通り「原審の判断⇒最高裁の判断」となるので、原審の判断がある「エ⇒ア」が先になる、「5」が正解となります。
なお、イとウは、両方とも最高裁の判断です。
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