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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H20、問題21、肢2>
「住民投票を経なければならない」が×。
「条例をつくらなければならない」にすると○。
町村が、総会を設ける場合は、住民投票でなく条例をつくることが必要です。
【参考】地方自治法94条
町村は、条例で、第89条第1項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
2【誤り】<初出題>
「拒むことができる」が×。
「拒むことはできない」にすると○。
除名された後で、改めて当選した議員を拒むことはできません。(例外はありません)
【参考】地方自治法136条
普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。
3【正しい】<H24、問題23、肢1>
選択肢の通り。
議会は、議会の権限の一部(軽いもの限定)を、専決処分として長に任せられます。
【参考】地方自治法180条1項
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
4【誤り】<H28、問題23、肢ア>
「自治事務についても、法定受託事務と同様に」が×。
「法定受託事務は」にすると○。
自治事務は「法定受託事務以外の事務」なので、種類が複数に分かれていません。
法定受託事務は1号・2号と2種類あります。(地方自治法2条9項)
【参考】地方自治法2条8項
この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
5【誤り】<H18、問題21、肢4>
全文が×。
どちらの事務も、国や都道府県が関与するには、法律の根拠が必要です。
【参考】地方自治法245条の2(関与の法定主義)
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
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