行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題23 行政法・地方自治法 正解「3」

1【誤り】<H20、問題21、肢2>

「住民投票を経なければならない」が×。

「条例をつくらなければならない」にすると○。

町村が、総会を設ける場合は、住民投票でなく条例をつくることが必要です。

 

【参考】地方自治法94条

町村は、条例で、第89条第1項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

 

2【誤り】<初出題>

「拒むことができる」が×。

「拒むことはできない」にすると○。

除名された後で、改めて当選した議員を拒むことはできません。(例外はありません)

 

【参考】地方自治法136条

普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。

 

3【正しい】<H24、問題23、肢1>

選択肢の通り。

議会は、議会の権限の一部(軽いもの限定)を、専決処分として長に任せられます。

 

【参考】地方自治法180条1項

普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

 

4【誤り】<H28、問題23、肢ア>

「自治事務についても、法定受託事務と同様に」が×。

「法定受託事務は」にすると○。

自治事務は「法定受託事務以外の事務」なので、種類が複数に分かれていません。

法定受託事務は1号・2号と2種類あります。(地方自治法2条9項)

 

【参考】地方自治法2条8項

この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

 

5【誤り】<H18、問題21、肢4>

全文が×。

どちらの事務も、国や都道府県が関与するには、法律の根拠が必要です。

 

【参考】地方自治法245条の2(関与の法定主義)

普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索