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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<H22、問題21、肢2>
選択肢の通り。
法律や政令で決まってない、公の施設の設置事項は、条例で決めます。
【参考】地方自治法244条の2第1項
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
公の施設の利用で、不当な差別はNGですが、正当な理由があれば利用を拒否できます。
【参考】地方自治法244条2項・3項
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
3【正しい】<H23、問題23、肢1>
選択肢の通り。
指定管理者を指定する場合、事前に、議会の議決が必要です。
【参考】地方自治法244条の2第6項
6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4【誤り】<H22、問題21、肢1>
「設けることはできない」が×。
「設けることもできる」にすると○。
関係地方公共団体との協議は必要ですが、区域外にも公の施設を設けることは可能です。
【参考】地方自治法244条の3第1項
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
5【正しい】<H23、問題23、肢5>
選択肢の通り。
指定管理者が公の施設を管理する場合、必要な事項を条例で決める義務があります。
「前項の条例=指定管理者に公の施設を管理させるための条例」です。
【参考】地方自治法244条の2第4項
4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
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