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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・国家賠償法の判例 正解「3」

判例の穴埋め問題です。(最判昭53.7.17)<H24、問題20、肢1>

 

Ⅰ【過失】

「危険回避を怠った【Ⅰ】がある以上~国家賠償法1条1項により損害を賠償」がヒント。

国家賠償法1条1項に書いてあるのは「過失」です。

 

【参考】国家賠償法1条1項

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 

Ⅱ【補充的に適用される】

国家賠償法4条には、国家賠償責任について、国家賠償法1~3条以外の内容は民法で補うと書いてあるので、民法が「補充的」に使われます。

 

【参考】国家賠償法4条

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の規定による。

 

Ⅲ【含まれる】

失火責任法は、国家賠償法4条の「民法」に含まれる、と判例にあります。

ノーヒントですが、過去に出題された内容なので、妥当な語句を選びたい空欄です。

 

Ⅳ【適用を排除すべき】

「公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の【Ⅳ】合理的理由も存しない」がヒント。

失火について公務員を別扱いする理由はない、ということなので、公務員の失火に対する国家賠償責任だけ、失火責任法の「適用を排除すべき」理由がない、となります。

 

Ⅴ【重大な過失】

「失火責任法が適用され、当該公務員に【Ⅴ】のあることを必要とする」がヒント。

公務員の失火に失火責任法が適用されれば、公務員に「重過失」があることが必要です。

 

【参考】失火責任法

民法709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。

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