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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<H23、問題17、肢5>
「準用されていない」が×。
「準用されている」にすると○。
内閣総理大臣の異議(27条)は、仮の差止めに準用されています。
【参考】行政事件訴訟法37条の5第4項
4 第25条第5項から第8項まで、第26条から第28条まで及び第33条第1項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
2【妥当でない】<初出題>
全文が×。
仮の差止めの申立てをしてから、仮の差止めをするかどうかの決定が出るまでの間に、差止めの対象の処分ができるかどうかの条文は、行政事件訴訟法にありません。
なので、「対象の処分ができるかできないかは決まっていない」が正しいです。
3【妥当でない】<初出題>
全文が×。
仮の差止めは「償うことのできない損害」を避けるため緊急の必要があって、かつ、「本案について理由があるとみえるとき」に「申立て」でするものです。(職権はダメ)
【参考】行政事件訴訟法37条の5第2項
2 差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
4【妥当でない】<初出題>
「申し立てることができる」が×。
「申し立てることはできない」にすると○。
仮の差止めは、差止め訴訟のオプションなので、差止め訴訟の前にすることはできません。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を与える可能性がある場合、できません。
【参考】行政事件訴訟法37条の5第3項
3 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
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