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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項)、差止め訴訟(3条7項)どちらの条文にも「処分又は裁決」とあるので、裁決も訴訟の対象になっています。
2【妥当でない】<H26、問題14、肢1>
全文が×。
裁決の取消訴訟の原告適格は「法律上の利益」がある人です。(処分の取消訴訟と同じ)
【参考】行政事件訴訟法9条1項
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者~に限り、提起することができる。
3【妥当でない】<初出題>
全文が×。
裁決の取消訴訟は、処分の取消訴訟ができる場合にすることも可能です。
(する意味はあまりないかもしれませんが)
4【妥当でない】<初出題>
全文が×。
行政事件訴訟法の「裁決」には、審査請求の裁決だけでなく、再調査の請求の決定も含まれます。
【参考】行政事件訴訟法3条3項
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
5【妥当でない】<初出題>
「準用されていない~できない」が×。
「準用されている~できる」にすると○。
裁決の取消訴訟に、執行停止は準用されています。
【参考】行政事件訴訟法29条
前4条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があった場合における執行停止に関する事項について準用する。
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