行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題17 行政法・取消訴訟 正解「1」

1【妥当】<H24、問題24、肢2>

選択肢の通り。

申請型の義務付け訴訟は、取消訴訟とセットでする必要がありますが、取消訴訟は単品でもOKです。

 

【参考】行政事件訴訟法37条の3第3項第2号

3 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。~

二 第1項第2号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え

 

2【妥当でない】<初出題>

「申し立てることができる」が×。

「申し立てることはできない」にすると○。

取消訴訟の執行停止は、あくまでも処分を「停止」させる効果なので、執行停止を申し立てても、許認可の効果を仮に発生させることはできません。

 

3【妥当でない】<H24、問題16、肢1>

全文が×。

申請拒否処分の取消訴訟も、取消訴訟のひとつなので、行政事件訴訟法14条にある出訴期間の制限があります。

 

4【妥当でない】<初出題>

「棄却される」が×。

「却下される」にすると○。

訴えの利益は訴訟要件のひとつなので、裁判の途中で訴えの利益がなくなったら、そこで審理は打ち切りになり、却下判決が出ます。

 

5【妥当でない】<初出題>

「許されない」が×。

「許される」にすると○。

取消訴訟の判決には拘束力があるので、処分庁は「同じ理由で」申請拒否処分をすることはできませんが、「違う理由で」申請拒否処分をすることはできます。

行政事件訴訟法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索