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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<H24、問題24、肢2>
選択肢の通り。
申請型の義務付け訴訟は、取消訴訟とセットでする必要がありますが、取消訴訟は単品でもOKです。
【参考】行政事件訴訟法37条の3第3項第2号
3 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。~
二 第1項第2号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
2【妥当でない】<初出題>
「申し立てることができる」が×。
「申し立てることはできない」にすると○。
取消訴訟の執行停止は、あくまでも処分を「停止」させる効果なので、執行停止を申し立てても、許認可の効果を仮に発生させることはできません。
3【妥当でない】<H24、問題16、肢1>
全文が×。
申請拒否処分の取消訴訟も、取消訴訟のひとつなので、行政事件訴訟法14条にある出訴期間の制限があります。
4【妥当でない】<初出題>
「棄却される」が×。
「却下される」にすると○。
訴えの利益は訴訟要件のひとつなので、裁判の途中で訴えの利益がなくなったら、そこで審理は打ち切りになり、却下判決が出ます。
5【妥当でない】<初出題>
「許されない」が×。
「許される」にすると○。
取消訴訟の判決には拘束力があるので、処分庁は「同じ理由で」申請拒否処分をすることはできませんが、「違う理由で」申請拒否処分をすることはできます。
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