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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H19、問題15、空欄エ・オ>
「または職権で」「その他の措置」が×。
×の部分を削除すると○。
審査庁が「上級行政庁」「処分庁」のどちらでもない場合、職権で執行停止はできないし、その他の措置もできません。
【参考】行政不服審査法25条3項
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
2【誤り】<初出題>
「申立てがなくとも」が×。
「申立てがあれば」にすると○。
行政不服審査法25条4項にある通り、執行停止が義務になるのは、審査請求人の申立てがあった場合です。
3【誤り】<初出題>
「しなければならない」が×。
「するかどうかを決定しなければならない」にすると○。
審理員から意見書が提出されたら、執行停止をするかどうかを決める義務があります。
【参考】行政不服審査法25条7項
7 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
4【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
執行停止をした後で、執行停止を取り消せる場合が行政不服審査法26条にあります。
5【誤り】 <初出題>
「停止をすることができる」が×。
「停止をすることはできない」にすると○。
審査庁がどこかに関係なく、処分の執行の停止で目的を達成できる場合、処分の効力の停止はできません。
【参考】行政不服審査法25条6項
6 第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
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