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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題15 行政法・審査請求人 正解「1」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

代表者がいれば、法人でない社団(任意団体)でも、団体名で審査請求できます。

 

【参考】行政不服審査法10条

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

 

2【誤り】<初出題>

行政不服審査法4条のどこにも、審査請求先が「行政不服審査会」になっているものはありません。

 

3【誤り】<初出題>

「反論書~弁明書」が×。

「弁明書~反論書」にすると○。

処分庁が提出するのが「弁明書」で、審査請求人が提出するのが「反論書」です。

 

【参考】行政不服審査法30条1項

審査請求人は、前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。~

 

4【誤り】<H22、問題14、肢3>

「特別の委任がなくても~できる」が×。

「特別の委任がなければ~できない」にすると○。

代理人が、審査請求の取下げ(キャンセル)をするには、特別の委任が必要です。

 

【参考】行政不服審査法12条2項

2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

 

5【誤り】<初出題>

「取下げを含め」が×。

「取下げを除き」にすると○。

総代は、「審査請求の取下げ」だけはできません。

 

【参考】行政不服審査法11条3項

3 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

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