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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<H25、問題15、肢4>
選択肢の通り。
行政不服審査法は「一般概括主義」を採用しているので、原則として、すべての行政庁の処分が審査請求の対象となります。
例外は、行政不服審査法や他の法律で「審査請求できない」となっている処分です。
2【誤り】<初出題>
全文が×。
ひっかけ注意。
行政手続法3条3項のような条文は、行政不服審査法にはありません。
3【誤り】<初出題>
「審査請求をした後でなければ~できない」が×。
「審査請求をすることはできない」にすると○。
地方公共団体が「固有の資格」で受ける処分に、審査請求はできません。
【参考】行政不服審査法7条2項
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。
4【誤り】<初出題>
全文が×。
ひっかけ注意、その2。
行政手続法36条の2第1項のような条文は、行政不服審査法にはありません。
5【誤り】<H28、問題14、肢1>
「審査請求の対象とはならない」が×。
「審査請求の対象となる」にすると○。
再調査の請求と審査請求は、どちらかを選べる「自由選択主義」を採用しているので、再調査の請求の対象になっている処分でも、審査請求をすることができます。
【参考】行政不服審査法5条1項
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第2条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
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