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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題13 行政法・聴聞 正解「4」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

主宰者は、調書を作って、当事者と参加人の発言をまとめる義務があります。

 

【参考】行政手続法24条1項

主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

主宰者は、調書と報告書を行政庁に提出する義務があります。

 

【参考】行政手続法24条3項

3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

当事者や参加人は、調書と報告書の閲覧を請求できます。

 

【参考】行政手続法24条4項

4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

 

4【誤り】<初出題>

「命ずることはできない」が×。

「命ずることができる」にすると○。

行政庁は、調書と報告書が提出された後でも、必要があれば、聴聞の再開を命令できます。

 

【参考】行政手続法25条

行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。

 

5【正しい】<H19、問題11、肢4>

選択肢の通り。

行政庁は、調書の内容と報告書の意見を参考にして、不利益処分を決める義務があります。

 

【参考】行政手続法26条

行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

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