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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題12 行政法・処分理由の提示 正解「3」

1【妥当でない】<H28、問題13、肢2>

「定めはない」が×。

「定めもある」にすると○。

申請に対する拒否処分で理由を提示する義務は、行政手続法8条1項にあります。

 

【参考】行政手続法8条1項

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

 

2【妥当でない】(最判平23.6.7)<初出題>

一級建築士の免許取消処分で、行政庁が提示した理由が不十分として、その取消処分は違法だから取り消す、という判例があります。

 

3【妥当】<H26、問題11、肢2>

選択肢の通り。

例外として、差し迫った必要があれば、理由を示さないで不利益処分できます。

 

【参考】行政手続法14条1項

行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

 

4【妥当でない】(最判昭47.12.5)<初出題>

「治癒され、更正処分の取消事由とはならない」が×。

「治癒されないので、更正処分の取消事由になる」にすると○。

青色申告で、行政庁がした更正処分に処分理由が記載されていなかったという違法は、審査請求の裁決で理由が明らかになっても治癒されない、という判例があります。

 

5【妥当でない】(最判平11.11.19)<H18、問題26、肢5>

「○○」という理由で公文書の非公開決定処分をした後で、その処分の取消訴訟で「××」という別の理由で非公開にしたと主張してもいい、という判例があります。

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