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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判平4.9.22)<初出題>
「許されない」が×。
「許される」にすると○。
「処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟」を認めている判例があるので、行政行為の無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟で主張することもできます。
2【妥当でない】<初出題>
「不適法とされる」が×。
「適法とされる」にすると○。
出訴期間内だったら、無効な行政行為についての取消訴訟は「適法」というのが、一般的な解釈です。
3【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
取消訴訟の審査請求前置主義(8条1項)は、無効等確認訴訟には準用されていないので、審査請求をしないでいきなり無効等確認訴訟をすることは可能です。
【参考】行政事件訴訟法38条1項・3項
第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
3 第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4【妥当でない】<H28、問題17、肢イ>
「何人も」が×。
「原告適格があれば」にすると○。
無効等確認訴訟の原告適格は「処分で損害を受けるおそれがある人」か「法律上の利益がある人」です。
【参考】行政事件訴訟法36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
5【妥当でない】<H19、問題18、肢3>
「準用はなされていない」が×。
「準用はされている」にすると○。
選択肢3の【参考】にある通り、執行停止制度(25~29条)は、38条3項で無効等確認訴訟に準用されています。
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