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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<H21、問題10、肢3>
「罰金を科す」が×。
「過料を科す」にすると○。
執行罰は「過料」です。
2【妥当でない】<H26、問題26、肢3>
「行政機関の申立てにより~科される」が×。
×の部分を削除すると○。
執行罰を科すのに、行政機関の申立てはいりません。
また、非訟事件手続法に基づいて、裁判所の決定で科されるのは「秩序罰」です。
3【妥当】<H21、問題10、肢3>
選択肢の通り。
執行罰は、レンタルDVDの延滞料と同じなので、延滞日が増えれば、延滞料が増えるように、義務の不履行が続けば、執行罰の金額も増えます。
4【妥当でない】<H25、問題22、肢1>
「明文で許容している」が×。
「明文で許容していない」にすると○。
行政代執行法に「執行罰(行政上の義務の履行確保)を条例で定めていい」という条文はありません。
執行罰を、「法律」で定めるのはOKです。
【参考】行政代執行法1条
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
5【妥当でない】<H18、問題43、空欄エ>
「執行罰は」が×。
「秩序罰は」にすると○。
届出義務に違反した場合の罰は「秩序罰」です。
執行罰は、現在は砂防法36条にだけ存在しています。
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