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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
砂利採取法26条1号~4号が「取消し」か「撤回」なのかを判断する問題です。
<H28、問題8>
26条1号:「21条に違反したとき」
21条には「計画に従って砂利の採取をしなければならない」とあるので、認可を受けた「後」に、計画に従わなかったという理由で認可を取り消すので、これは「撤回」です。
(認可を受けた後に、認可を取り消す理由が発生しています)
26条2号:「23条1項の命令に違反したとき」
23条1項には「砂利の採取を停止すべきことを命ずる」とあるので、認可を受けた「後」に、命令に従わなかったという理由で認可を取り消すので、これは「撤回」です。
(認可を受けた後に、認可を取り消す理由が発生しています)
26条3号:「31条1項の条件に違反したとき」
31条1項には「認可には、条件を附することができる」とあるので、認可を受けた「後」に、条件に従わなかったという理由で認可を取り消すので、これは「撤回」です。
(認可を受けた後に、認可を取り消す理由が発生しています)
26条4号:「不正の手段により認可を受けたとき」
26条4号は「認可を受けた時点」で、不正な手段で認可を受けていたという理由で認可を取り消すので、これは「取消し」です。
(認可を受けた時点で、認可を取り消す理由が発生しています)
以上のことから、1号~3号が「撤回」、4号が「取消し」になっている組み合わせが正解で、その組み合わせになっている選択肢は「3」です。
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