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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「軟性憲法に分類される」が×。
「硬性憲法に分類される」にすると○。
改正の頻度は関係なく、法律より改正が難しい憲法を「硬性憲法」、法律と同じ手続で改正できる憲法を「軟性憲法」というので、ドイツやフランスも硬性憲法です。
2【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
憲法は「形式的意味の憲法」と「実質的意味の憲法」がありますが、実質的意味の憲法は、日本国憲法のように文書化された憲法(成文の憲法典)ではなく、イギリスのように、複数の法律を組み合わせて憲法として活用している国もあります。
・形式的意味の憲法(外見が憲法) 例:日本国憲法
⇒ 「〇〇憲法」のように、憲法と名前がついている法のこと
・実質的意味の憲法(中身が憲法) 例:国会法は、実質的意味の憲法に含まれる
⇒ 名前に関係なく、その国の仕組みを決めている法のこと
3【妥当でない】<初出題>
「主権者が自らを拘束する規範でもある」が×。
×の部分を削除すると○。
「公務員のみならず国民もまた」も×。
「公務員」にすると○。
憲法は、公権力担当者(政府)を拘束するルールです。
また、日本国憲法では、国民に憲法を尊重・擁護する義務はありません。
【参考】憲法99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
4【妥当でない】<初出題>
「条約は国内法として憲法より強い効力を有する」が×。
「条約と憲法の優劣ははっきりしていない」にすると○。
条約は憲法より強い効力がある、という判例はありません。
【参考】憲法98条1項
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
5【妥当でない】<初出題>
「法規範性を有しない」が×。
「法規範性を有する」にすると○。
憲法の前文にも、法規範性(法としての拘束力)がある、という解釈が一般的です。
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