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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・予算 正解「1」

ア【法律】<初出題>

憲法86条にある通り、日本では「予算」自体を国会に提出して、国会で審議・議決をするという仕組みになっています。

「平成○○年度予算に関する法律」のような法律を作っているわけではありません。

法律とは別に予算があるので、言い方を変えると「法律の外に予算がある」ということになります。

本文に「わが国ではこれと異り「【空欄】」の外に「予算」という特殊な形式を認め」とあるので、空欄には「法律」を入れるのが良さそうです。

 

【参考】憲法86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 

イ【予算法形式説】<初出題>

問題文に「本文末尾で述べられた考え方(イ)(現在でも通説とされる。)」とあるので、日本では、「予算法形式説」が通説と知っていれば解けましたが、そのことを知っている人は少数派だと思います。

こういう場合は、本文に何かヒントがあることが多いので、本文をチェックすると「「予算」という特殊な形式を認め」というヒントがあります。

「特殊な形式」とあるから、素直に「形式」がついている「予算法形式説」を選べば正解でした。

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