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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題5 憲法・内閣 正解「4」

1【妥当でない】<H28、問3、肢5>

「国会の同意を得て」が×。

×の部分を削除すると○。

内閣総理大臣が、国務大臣を任命する場合に、国会の同意はいりません。

 

【参考】憲法68条1項

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

 

2【妥当でない】<H21、問41、空欄エ>

「憲法は」が×。

「内閣法は」にすると○。

「閣議で内閣が職務を行う」の条文は、憲法ではなく内閣法にあります。

 

【参考】内閣法4条1項

内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。

 

3【妥当でない】<H24、問4、肢1>

「在任中逮捕されず」が×。

×の部分を削除すると○。

憲法に、国務大臣は、大臣でいる間は「逮捕されない」という条文はありません。

 

【参考】憲法75条

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

 

4【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

法律と政令には、「主任の国務大臣の署名」と「内閣総理大臣の連署」が必要です。

 

【参考】憲法74条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

 

5【妥当でない】<H24、問3、肢1>

「連帯責任を負わない」が×。

「連帯責任を負う」にすると○。

内閣は、国会(衆議院・参議院の両方)に対して連帯責任を負います。

 

【参考】憲法66条3項

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

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