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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題52 一般知識・日本社会の多様化 正解「5」

ア【妥当でない】<初出題>

「禁止され、内閣府にこれを監視する委員会が設置された」が×。

「禁止されておらず、内閣府にこれを監視する委員会は設置されていない」にすると○。

ヘイトスピーチを禁止する法律はありません。

また、内閣府にヘイトスピーチを禁止する委員会はありません。

 

イ【妥当でない】<初出題>

「努力義務にとどめられた」が×。

「義務となっている」にすると○。

現在の障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)では、行政・事業者ともに、障害者に対して合理的配慮の提供を行う義務があります。

※ 試験当時は、障害者差別解消法では、障害者に対して合理的配慮の提供を行うことは、行政では「義務」で、事業者では「努力義務」でした。

 

ウ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

たとえば、東京都渋谷区の条例では「パートナーシップ証明」という、結婚に相当する同姓の関係についての定めが置かれています。

 

エ【妥当でない】<初出題>

「例はない」が×。

「例はある」にすると○。

日本で、難民認定を受けたシリア難民の入国・在留が認められたことは、少人数ですがあります。

 

オ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

実習生を安い給料で働かせるのが、外国人技能実習制度のひとつの問題点です。

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