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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題43 行政法・行政事件訴訟法

正解「ア⇒20、イ⇒10、ウ⇒2、エ⇒8」

 

(最判昭42.4.7)からの出題。<初出題>

 

ア【20:裁量】

文章後半の「いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の【ア】に任されている」がヒント。

「売る相手を誰にするかは、政府が決めていい」という内容なので、政府に「裁量」があります。

 

イ【10:行政処分】

「行政庁が、右【イ】をするにあたって」と「本件・・・売渡処分は」がヒント。

判例は、売渡処分の話をしているのだから、行政庁が何をするにあたっての話かというと、「行政処分」でしょう。

 

ウ【2:無効確認】

エ【8:重大かつ明白】

「【ア】権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、「右【イ】が違法であり、かつ、その違法が【エ】である」がヒント。

【ア:裁量】権の行使が濫用にあたるということは、行政が裁量をやりすぎています。

そうすると、裁量をやりすぎた【イ:行政処分】は、違法ですが、さらに、その違法は「誰が見ても明らかにおかしい=重大かつ明白」な違法といえます。

なので、【エ】には「重大かつ明白」が入ります。

重大かつ明白な違法(瑕疵)のある処分は無効なので、違法が重大かつ明白だと主張・立証する必要があるのは、裁判で行政処分の「無効確認」を求める場合です。

なので、【ウ】には「無効確認」が入ります。

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