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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題44 行政法・秩序罰

正解「地方自治法に定められており、普通地方公共団体の長により科される。秩序罰と呼んでいる。」(42文字)

 

問題に「①いかなる法律に定められており」「②いかなる機関により科されるか」「③何と呼んでいるか」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。

<①はH27、問23、肢4><②は初出題><③はH25、問42、空欄イ・ウ>

 

まず①ですが、過料を科すときの手続は、どの法律に書いてあるのか。

実は、「地方自治法」にあります。

まず、条例で過料を科すには、条例の中に過料についての条文が必要です。

その根拠は、地方自治法14条3項にあります。

 

【参考】地方自治法14条3項

3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し~5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 

さらに、過料を科すための手続は、地方自治法255条の3にあります。

過料を科すときは、事前に「告知」と「弁明」が必要になります。

 

【参考】地方自治法255条の3

普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

 

次に②ですが、これは①でも登場しましたが、地方自治法149条3号に書いてあります。

過料を科すのは、「普通地方公共団体の長(A市長)」です。

 

【参考】地方自治法149条3号

普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

 三 地方税を賦課徴収し~及び過料を科すること。

 

最後に③ですが、過料は何と呼ばれるかというと、行政罰の中の「秩序罰」です。

まとめると、「地方自治法に定められており、普通地方公共団体の長により科される。秩序罰と呼んでいる。」となります。

「普通地方公共団体の長」は「A市長」でもOKです。

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