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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題41 憲法・検閲

正解「ア⇒11、イ⇒2、ウ⇒1、エ⇒16」

 

(最大判昭59.12.12)からの出題。 <H22、問題3、肢エ>

 

ア【11:実質的】

「文書、図画ないし新聞、雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じて【ア】な検閲が行われたほか~内務大臣による典型的な検閲」がヒント。

典型的な検閲でなくても、文書や新聞を発売前に提出させた上に、発売を禁止すれば、やっていることは検閲と同じなので、「実質的」な検閲といえます。

 

イ【2:絶対的禁止】

「憲法21条2項前段の規定は、これらの経験に基づいて、検閲の【イ】を宣言した趣旨と解される」がヒント。

憲法21条2項には「検閲をしてはならない」と、検閲は例外なく禁止されています。

例外がなく、100%絶対に禁止のことを「絶対的禁止」といいます。

 

【参考】憲法21条2項

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

ウ【1:行政権】

「「検閲」とは、【ウ】が主体となって」がヒント。

文章の1段落目に「内務大臣」が検閲をしたと書いてあります。

大臣は、行政の人なので、「行政権」が入ります。

 

エ【16:網羅的一般的】

「対象とされる一定の表現物につき【エ】に、発表前にその内容を審査」がヒント。

検閲は、対象になる表現物は「全部」、発表前に内容を審査する制度です。

「Aさんの書いた本だけ審査する」というように、特定の人の表現物だけを審査するわけではありません。

つまり、対象が「網羅」されていて、それが「一般的」(審査を受けるのが当たり前)になっているということなので、「網羅的一般的」が入ります。

現在では、映画を映画館で上映するときには、どの映画も事前に映倫の審査を受けるのが当たり前になっていますが、これが「網羅的一般的」のイメージです。

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