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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 会社法・合名会社と合資会社 正解「1」

ア【誤り】<初出題>

「登記する」が×。

「登記する必要はない」にすると○。

合名会社と合資会社には、株式会社や合同会社のような資本金の制度がありませんので、資本金の額を定款に記載したり、登記する必要はありません。(912条、913条)

 

イ【正しい】<H18、問題40、肢2>

選択肢の通り。

合名会社や合資会社の「無限責任」社員は、会社の財産で債務を完済できないときは、自分の財産を使って残りの債務を負担する責任があります。

なお、合名会社や合資会社の「社員」は、従業員のことではないので注意。

合名会社・合資会社の「社員」=株式会社の「株主+取締役」というイメージです。

 

【参考】会社法580条1項1号

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

 一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合

 

ウ【誤り】<H22、問題39、肢2>

全文が×。

「社員の地位を細分化したもので、均一化された割合的単位」は株式のことです。

会社の持分は、株のように細かく分けることはできません。(細分化できない)

 

エ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

合名会社や合資会社の社員は、出資したお金の払い戻しを請求できます。

 

【参考】会社法624条1項

社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。

 

オ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

合名会社や合資会社の社員は、業務を執行して、善管注意義務があります。

 

【参考】会社法590条1項

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。 

 

【参考】会社法593条1項

業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。 

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