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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
以下、監査等委員会設置会社は「K社」、指名委員会等設置会社は「S社」と書きます。
1【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
K社とS社は、両方とも監査役を置くことができません。
監査委員会など、監査役の役目をする機関があるので。
【参考】会社法327条4項
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
2【誤り】<初出題>
「定款で定めた場合には~いずれかまたは双方を設置しないことができる」が×。
「定款で定めたかどうかに関係なく~双方を設置できない」にすると○。
K社には、指名委員会と報酬委員会を設置することはできません。(定款は無関係)
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
K社とS社は、両方とも取締役会を置く義務がある取締役会設置会社です。
【参考】会社法327条1項3号・4号
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
4【正しい】<H24、問題39、肢1>
選択肢の通り。
K社は、ふつうの株式会社と同じで、代表取締役が会社を代表します。
S社には「代表執行役」があり、420条3項で代表執行役には349条4項が準用されるので、S社では代表執行役が会社を代表することになります。
【参考】会社法349条4項
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
K社とS社は、両方とも会計監査人を置く義務があります。
【参考】会社法327条5項
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
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