行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題39 会社法・監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社 正解「2」

以下、監査等委員会設置会社は「K社」、指名委員会等設置会社は「S社」と書きます。

 

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

K社とS社は、両方とも監査役を置くことができません。

監査委員会など、監査役の役目をする機関があるので。

 

【参考】会社法327条4項

4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

 

2【誤り】<初出題>

「定款で定めた場合には~いずれかまたは双方を設置しないことができる」が×。

「定款で定めたかどうかに関係なく~双方を設置できない」にすると○。

K社には、指名委員会と報酬委員会を設置することはできません。(定款は無関係)

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

K社とS社は、両方とも取締役会を置く義務がある取締役会設置会社です。

 

【参考】会社法327条1項3号・4号

次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

 三 監査等委員会設置会社

 四 指名委員会等設置会社

 

4【正しい】<H24、問題39、肢1>

選択肢の通り。

K社は、ふつうの株式会社と同じで、代表取締役が会社を代表します。

S社には「代表執行役」があり、420条3項で代表執行役には349条4項が準用されるので、S社では代表執行役が会社を代表することになります。

 

【参考】会社法349条4項

4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

K社とS社は、両方とも会計監査人を置く義務があります。

 

【参考】会社法327条5項

5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。 

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索