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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】<初出題>
「発行することができる」が×。
「発行することはできない」にすると○。
「一部」の株を、株主総会の決議で取得できるようにはできますが、「全部」の株を株主総会の決議で取得できるようにはできません。
【参考】会社法108条1項3号・4号・5号・7号・9号
株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
三 株主総会において議決権を行使することができる事項
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役~又は監査役を選任すること。
イ【誤り】<初出題> ※選択肢アの【参考】を参照
「発行することができる」が×。
「発行することはできない」にすると○。
選択肢アと同じで、「一部」の株で株主総会の議決権を制限できますが、「全部」の株で株主総会の議決権を制限することはできません。(108条1項3号)
ウ【正しい】<初出題> ※選択肢アの【参考】を参照
選択肢の通り。
「一部」の株を、取得するときは会社の承認が必要なようにできます。(108条1項4号)
ちなみに、「全部」の株をそうすることもできます。(107条1項1号)
エ【正しい】<初出題> ※選択肢アの【参考】を参照
選択肢の通り。
「一部」の株を、株主が会社に取得請求できるようにできます。(108条1項5号)
ちなみに、「全部」の株をそうすることもできます。(107条1項2号)
オ【誤り】<初出題> ※選択肢アの【参考】を参照
「発行することができる」が×。
「発行することはできない」にすると○。
公開会社は、種類株主総会で取締役や監査役を選任できる株式は発行できません。
(問題文の最初に「公開会社」とあります)(108条1項9号)
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