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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題37 会社法・会社設立時の出資 正解「5」

ア【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

「設立時に出資する財産の額or出資の最低額」は、株式会社の定款に必ず書きます。(27条4号)

 

イ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

発起人は、設立時の株式を引き受けたら遅滞なく、出資金を払ったり、現物出資する義務があります。ただし、発起人全員の同意があれば、現物出資した不動産の登記などの行為は、株式会社が成立した後にすることができます。(34条1項)

 

ウ【妥当】<H23、問題37、肢4>

選択肢の通り。

発起人が、銀行などから一時的に借りたお金で資本金を払ったことにして、その後ですぐ銀行に返済するといった「見せ金」で資本金を払ったように見せかけたときは、改めて資本金の全額を会社に支払う義務があります。(52条の2第1項1号)

この義務は、総株主の同意があれば、免除できます。(55条)

 

エ【妥当でない】<初出題>

「発起設立または募集設立のいずれの場合においても」が×。

「募集設立の場合」にすると○。

選択肢の内容は、募集設立の場合の話です。発起設立は無関係です。

 

【参考】会社法64条1項 ※57条1項の募集=募集設立

第57条1項の募集をした場合には、発起人は、第34条1項及び前条1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

 

オ【妥当でない】<H26、問題37、肢ア>

「剰余金として」が×。

「資本準備金として」にすると○。

資本金の2分の1を超えない額は「資本準備金」として計上できます。

「剰余金」ではありません。

 

【参考】会社法445条2項・3項 ※前項の払込み又は給付に係る額=資本金

2 前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。 

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