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平成28年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 商法・商法の適用 正解「2」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

承認の営業や商行為は「商法⇒一般法」「他の法律⇒特別法」となります。

 

【参考】商法1条1項

商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

 

2【誤り】<初出題>

「民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う」が×。

「商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる」にすると○。

優先順位は「商法⇒商慣習⇒民法」です。選択肢は商慣習と民法の位置が逆。

 

【参考】商法1条2項

2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

公法人が行う商行為についても、原則として、商法が適用されます。

「公法人」は、国や地方公共団体、○○公社、○○公団、○○公庫など。

 

【参考】商法2条

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

 

4【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

当事者の片方にとって商行為になれば、商法が両方の当事者に適用されます。

要は、ふつうの買い物は、商法が適用されるというイメージです。

 

【参考】商法3条1項

当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

当事者が何人いても、その中の誰かにとって商行為になれば、商法が全員に適用されます。

 

【参考】商法3条2項

2 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 

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